2019-05-16 第198回国会 参議院 内閣委員会 第16号
小型無人機等飛行禁止法においては、対象施設周辺地域の上空において例外的に飛行を行おうとする者は都道府県公安委員会等にあらかじめ通報しなければならない旨が定められているところ、平成三十年十二月末まで把握している通報の中では、現行法の対象施設のうち対象原子力事業所に関し行われた通報が最多となっております。 また、小型無人機等飛行禁止法の施行以降、本日まで同法違反の検挙事例はございません。
小型無人機等飛行禁止法においては、対象施設周辺地域の上空において例外的に飛行を行おうとする者は都道府県公安委員会等にあらかじめ通報しなければならない旨が定められているところ、平成三十年十二月末まで把握している通報の中では、現行法の対象施設のうち対象原子力事業所に関し行われた通報が最多となっております。 また、小型無人機等飛行禁止法の施行以降、本日まで同法違反の検挙事例はございません。
平成三十年十二月末までに把握している通報の中では、現行法の対象施設のうち、対象原子力事業所に関し行われた通報が最多となっております。 飛行の目的については、多岐にわたるところ、一概に申し上げることは困難でありますが、例えば災害訓練や空撮などがあったものと承知しております。
平成三十年十二月末までに把握している通報の中では、現行法の対象施設のうち、対象原子力事業所に関して行われた通報が最多となっております。 飛行の目的については、多岐にわたりますところ、一概に申し上げることは困難でありますが、例えば災害訓練や空撮等があったものと承知しております。
二つ目は、対象原子力事業所であります。これは、原子力事業所であってテロリズムの対象となるおそれがあり、かつ、その施設に対してテロリズムが行われた場合に、広域にわたり、国民の生命及び身体に甚大な被害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるもののうち、公共の安全の確保の観点から国家公安委員会が保護する必要があると認めて指定するものであります。
二つ目は、対象原子力事業所であります。これは、原子力事業所であってテロリズムの対象となるおそれがあり、かつ、その施設に対してテロリズムが行われた場合に、広域にわたり、国民の生命及び身体に甚大な被害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるもののうち、公共の安全の確保の観点から国家公安委員会が保護する必要があると認めて指定するものであります。